No.6021 特許法 知財検定2g 【問】 49_2g1_3 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明は,その発明が利用された事実がなくても特許を受けることができない。 【解説】 【○】 電気通信回線はインターネットと同意味で,発明の内容を利用することができる状態に置かれれば,利用された事実がなくても新規性を喪失し,特許を受けることができない。 参考:Q34 (特許の要件) 第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は,次に掲げる発明を除き,その発明について特許を受けることができる。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 |
R7.3.29