No.6020 特許法 【問】 6P2_3 甲は,自ら発明イをし,特許請求の範囲の請求項1及び請求項2のそれぞれに発明イを記載して特許出願Aをした。この場合,特許出願Aは,同一の発明について同日にされた特許出願として,特許法第39 条の規定による拒絶の理由を有する。 【解説】 【×】 同一の発明を拒絶理由とすると,審査において表現が全く同じならば格別,通常は表現が別であるから,同一とみるか否かの判断が必要となり,審査負担が大きくなることから,複数の請求項の発明が同一であっても拒絶理由に該当しないこととした。 参考:Q4201 (特許出願) 第三十六条 特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 5 第二項の特許請求の範囲には,請求項に区分して,各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において,一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。 |
R7.3.29