No.6019 著作権法 知財検定2g 【問】 48_2g39_4 著作物を利用できる場合については,私的使用のための複製など,著作権法に具体的に列挙されている。 【解説】 【○】 著作権は著作物を独占して利用できる権利であり,私的使用のための複製など権利者の利益を不当に害さない範囲で無断で利用できるが,その利用例は著作権法30条以降に具体的に列挙されている範囲である。 参考:Q4689 (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は,個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは,次に掲げる場合を除き,その使用する者が複製することができる。 |
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