No.6018 条約 【問】 6J10_3 TRIPS協定に関し,各加盟国は,他の加盟国からの書面による要請に応じて,知的所有権の取得可能性,範囲,取得,行使及び濫用の防止に関する加盟国が実施する法令,最終的な司法上の決定及び一般に適用される行政上の決定の情報を提供することができるように準備する。 【解説】 【○】 TRIPS協定は,知的財産権の国際的な保護を目的とするものであり,権利の取得から運用まで円滑に行えるよう協定を結んでいる。 第5部 紛争の防止及び解決 第63条 透明性の確保 (1) この協定が対象とする事項(知的所有権の取得可能性,範囲,取得,行使及び濫用の防止)に関し加盟国が実施する法令,最終的な司法上の決定及び一般に適用される行政上の決定は,各国政府及び権利者が知ることができるような方法により当該加盟国の国語で公表し又は,公表が実際的でない場合には,公に利用可能なものとする。各加盟国の政府又は政府機関の間において有効なこの協定が対象とする事項に関する合意も公表する。 (3) 各加盟国は,他の加盟国からの書面による要請に応じて,(1)に規定する種類の情報を提供することができるように準備する。加盟国は,知的所有権の分野に関する特定の司法上若しくは行政上の決定又は2国間協定がこの協定に基づく自国の権利に影響を及ぼすと信じるに足りる理由を有する場合には,当該特定の司法上若しくは行政上の決定若しくは2国間協定を利用すること又はこれらの十分詳細な情報を得ることを書面により要請することができる。 |
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