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No.6017 商標法  知財検定2g
【問】  48_2g38_4
  指定役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は,商標法上の識別力を有する可能性が高い。

【解説】  【×】
  商標制度の目的として,需用者の利益の保護があり,指定役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は,需用者が誰でも使用できるものであり,そのような商標出願は,識別力がないとして登録することができず拒絶される。
  参考:Q5603

(商標登録を受けることができない商標)
第四条  次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十六  商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
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R7.3.28