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No.6016 意匠法
【問】  6D7_2
  ある意匠が意匠登録を受けたが,その後,意匠法第44 条第4項の規定により意匠権は消滅した。この場合であっても,当該意匠登録について意匠登録無効審判を請求することができる。

【解説】  【○】
  無効審判は,権利を無効にするために請求するものであり,既に権利が消滅している場合は,権利侵害に問われることはないが,権利が有効な期間の実施は,時効になっていない限り損害賠償の責任を負うこととなり,無効審判を請求する意味がある。
  参考:Q5680

(意匠登録無効審判)
第四十八条 意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。
3 意匠登録無効審判は,意匠権の消滅後においても,請求することができる
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R7.3.28