No.6024 不正競争防止法 【問】 6F3_2 甲が秘密として管理している技術情報と同じものを,甲より前に第三者乙が独自に開発していた場合であっても,乙が当該技術情報を秘密として管理していれば,甲の保有する技術情報は営業秘密に該当し得る。 【解説】 【○】 営業秘密といえるためには,秘密管理性,有用性,非公知性が要件とされており,秘密として管理されている情報であれば,営業秘密の発生時期に関わらず営業秘密に該当する。 参考:Q3542 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。 |
R7.3.30