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No.6013 著作権法  知財検定2g
【問】  48_2g28_4
  過失により著作権を侵害した場合,刑事罰の適用はない。

【解説】  【○】
  著作権は財産であり,財産を侵害する場合には,懲役又は罰金の刑事罰が科されるが,著作権は通常の財産権と異なり,権利の存在が不確かな部分が多いことから,知らずに権利侵害を行つた場合は,過失がないとして刑事罰の適用はない。
  参考:Q664

罰則
第百十九条 著作権,出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者,第百十三条第二項,第三項若しくは第六項から第八項までの規定により著作権,出版権若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあつては,同条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者,第百十三条第十項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第六号に掲げる者を除く。)は,十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
5 第三項第二号に掲げる者には,有償著作物特定侵害複製を,自ら有償著作物特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行つて著作権を侵害する行為を継続的に又は反復して行つた者を含むものと解釈してはならない
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R7.3.28