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No.6014 特許法
【問】  6P1_3
  拒絶査定不服審判の審判請求期間経過後の請求は,不適法な審判の請求であって,その補正をすることができないものとして,審決をもってこれを却下することができる。

【解説】  【○】
  審判の請求が適法な審判請求期間を経過している場合,審決をもって却下する。
  参考:Q3850

(不適法な審判請求の審決による却下)
第百三十五条 不適法な審判の請求であつて,その補正をすることができないものについては,被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,審決をもつてこれを却下することができる。
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R7.3.28