No.6014 特許法 【問】 6P1_3 拒絶査定不服審判の審判請求期間経過後の請求は,不適法な審判の請求であって,その補正をすることができないものとして,審決をもってこれを却下することができる。 【解説】 【○】 審判の請求が適法な審判請求期間を経過している場合,審決をもって却下する。 参考:Q3850 (不適法な審判請求の審決による却下) 第百三十五条 不適法な審判の請求であつて,その補正をすることができないものについては,被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,審決をもつてこれを却下することができる。 |
R7.3.28