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No.6012 著作権法
【問】  6C3_2
  政治家が家族に宛てた私信であって名宛人以外の者が読んだことのないものを,報道の中で引用することは,その引用が公正な慣行に合致し,引用の目的上正当な範囲内で行われるものであったとしても,著作権法上の適法な引用に当たらない。

【解説】  【○】
  著作物として保護されるためには,著作物の定義として規定されていることに該当することが必要で,その著作物が創作的か否かが問題となり,私信という程度の手紙もありふれた表現でない場合は,著作物として保護されることがあり,公正な慣行に合致したとしても無断で引用することはできない。
  参考:Q3846

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。  
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R7.3.28