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No.6004 意匠法
【問】  6D6_2
  甲は,令和5年3月1日に意匠イを創作した。甲は,令和5年6月1日に意匠イについて意匠登録出願をし,その後意匠登録を受けた。これに対し,乙は,令和5年4月1日に甲による意匠イを知らないで,自ら意匠イに類似する意匠ロを創作した。そのうえで,乙は,丙に対し,意匠ロに係る物品の製造方法を開示し,丙は令和5年5月1日から意匠ロの実施である事業の準備をし,令和5年12 月1日から意匠ロの実施を開始した。この場合において,丙が意匠ロを実施するに際し,意匠イとの関係で先使用権が成立することはない。

【解説】  【×】
  意匠登録出願より前に同じ又は類似の意匠を実施している場合には,先使用権として一定の権利が与えられ,甲は令和5年6月1日に意匠出願をし,丙はその出願より前の令和5年5月1日から類似の意匠の実施である事業の準備をしているから,丙に先使用権が発生する。
  参考:Q5884

(先使用による通常実施権)
第二十九条 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし・・・て,意匠登録出願の際・・・日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において,その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する
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R7.3.16