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No.6003 著作権法  知財検定2g
【問】  48_2g3_4
  著作権法上,公衆とは不特定かつ少数又は多数の者をいい,特定かつ多数の者は含まれない。

【解説】  【×】
  「公衆」とは不特定少数,不特定多数,特定多数の者を意味し,少数特定の者,例えば,家族などの親密な私人関係は公衆には含まれない。
  参考:Q4822

(定義)
第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
5 この法律にいう「公衆」には,特定かつ多数の者を含むものとする。
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R7.3.16