No.6002 特許法 【問】 6P9_2 最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許出願人が行った特許請求の範囲の補正が,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないという理由により補正の却下の決定がなされるとともに,特許出願に対して拒絶をすべき旨の査定がなされた。この補正の却下の決定に不服がある場合に,行政不服審査法の規定による審査請求をすることができる。 【解説】 【×】 不服を申し立てることができないと規定されている手続きについては,他の手段による救済があることから,行政不服審査法の規定による審査請求をすることができない。補正の却下の決定とともに,特許出願に対して拒絶査定がされているから,拒絶査定不服審判を請求することができ,併せて補正却下の決定についての不服も主張できることから,行政不服審査法の規定による審査請求をすることはできない。 参考:Q4920 (拒絶査定不服審判) 第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 (補正の却下) 第五十三条 第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合・・・規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは,審査官は,決定をもつてその補正を却下しなければならない。 3 第一項の規定による却下の決定に対しては,不服を申し立てることができない。ただし,拒絶査定不服審判を請求した場合における審判においては,この限りでない。 |
R7.3.16