問と解説: 前回  次回  【ホーム】
No.5999 著作権法  知財検定2g
【問】  48_2g39_3
  映画の著作物も利用の許諾を得ることができるが,映画の著作物の著作権の存続期間は,原則として,映画の著作物の公表後70年である。

【解説】  【○】
  著作権の権利期間は,著作者の死後70年を原則としているが,映画については作成に多くの者が関与することから,公表を基準として公表後70年を経過するまでとしている。
  参考:Q5069

(映画の著作物の保護期間)
第五十四条  映画の著作物の著作権は,その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは,その創作後七十年)を経過するまでの間,存続する。
【ホーム】   <リスト>
R7.3.13