No.6000 不正競争防止法 【問】 6F2_2 図利加害目的で,他人の特定商品等表示と同一又は類似の文字列を,SNS のアカウント名として使用する行為は,ドメイン名に係る不正競争に該当する。 【解説】 【×】 不正競争であるためには,図利加害目的であることが要件であるが,アカウント名としてだけの使用は,URLにおける宛先の表示に相当するもので,図利加害目的であっても不正競争に該当しない。 参考:Q5880 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 十九 不正の利益を得る目的で,又は他人に損害を加える目的で,他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し,若しくは保有し,又はそのドメイン名を使用する行為 |
R7.3.14