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No.5998 商標法
【問】  6T5_2
  同一の指定商品について使用をする同一の商標についての2つの商標登録のうち,その1つを無効にした場合における原商標権者が商標登録の無効の審判の請求の登録前に自己の商標登録が無効理由のいずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商品について当該登録商標の使用をし,その商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは,その者は,継続してその商品についてその商標の使用をする場合は,その商品についてその商標の使用をする権利を有し,商標権者は,その者に対し,その者の業務に係る商品と自己の業務に係る商品との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

【解説】  【○】
  商標登録が無効理由に該当することを知らなくても,本来登録されるものではない。ただし,需要者の間に広く認識されていたのであるから,需要者を保護する面から,引き続いて使用することができ,その場合,事業者が異なることから,混同を防ぐのに適当な表示を付すことが必要となる。
  参考:Q4079

(無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利)
第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者が第四十六条第一項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号のいずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし,その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは,その者は,継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は,その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても,同様とする。
一 同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち,その一を無効にした場合における原商標権者
3 第三十二条第二項の規定は,第一項の場合に準用する。
(先使用による商標の使用をする権利)
第三十二条
2 当該商標権者又は専用使用権者は,前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し,その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
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R7.3.13