No.5993 特許法 知財検定2g 【問】 48_2g29_3 特許出願日の認定に関して,要約書が添付されていない場合,補完をすることができる旨の通知がされる。 【解説】 【×】 出願の基本的形式を満たしていない場合は,補完通知が出され,不備を補完することにより,補完した日が出願日として認定されるが,要約書の添付は基本的形式に該当しないことから,保管通知はなされない。 参考:Q5875 (特許出願の日の認定) 第三十八条の二 特許庁長官は,特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き,特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。 二 特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく,又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。 |
R7.3.10