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No.5992 意匠法
【問】  6D5_2
  意匠権侵害に係る本件訴訟においては,中立公正な専門家が意匠権侵害の有無の判断に必要な証拠の収集を行うため,査証人に対する査証の命令が発令される可能性がある。

【解説】  【×】
  令和元年の一部改正により中立公正な専門家が特許権侵害の有無の判断に必要な証拠の収集を行う査証制度が創設されたが,意匠権の侵害については,証拠の収集が特許権ほど困難でないことから査証制度は採用されていない。
  参考:Q4049

(特許法の準用)
第四十一条 特許法第百四条の二から第百五条まで(具体的態様の明示義務,特許権者等の権利行使の制限,主張の制限及び書類の提出等),第百五条の二の十二から第百五条の六まで・・・
《特許法105条の2〜105条の2の9までが査証に関する主な規定》
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R7.3.11