No.5994 パリ条約 【問】 6J8_2 不法に商標を付した産品は,その商標について法律上の保護を受ける権利が認められている同盟国に輸入される際に差し押さえられるが,同盟国の法令が輸入の際における差押え,輸入禁止及び国内における差押えを認めていない場合には,その法令が必要な修正を受けるまでの間,これらの措置の代わりに,その同盟国の法令が同様の場合に内国民に保障する訴訟その他の手続が,認められる。 【解説】 【○】 違法に商標を付した模倣品の取り締まりをパリ条約で規定するが,同盟国の法令が輸入の取り締る規定を設けていない場合は,内国民に保障する手続きが,法令が修正されるまでの間,認められる。 第9条 商標・商号の不法付着の取締 (1) 不法に商標又は商号を付した産品は,その商標又は商号について法律上の保護を受ける権利が認められている同盟国に輸入される際に差し押さえられる。 (6) 同盟国の法令が輸入の際における差押え,輸入禁止及び国内における差押えを認めていない場合には,その法令が必要な修正を受けるまでの間,これらの措置の代わりに,その同盟国の法令が同様の場合に内国民に保障する訴訟その他の手続が,認められる。 |
R7.3.12