No.5989 独占禁止法 知財検定2g 【問】 48_2g26_3 競争手段が不公正である行為は,独占禁止法が規定する不公正な取引方法に該当する場合がある。 【解説】 【○】 自分の優越的な地位を利用するなどして公正で自由な競争を制限する行為は,不公正な取引方法として独占禁止法において禁止される。 参考:Q5869 独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第二条 この法律において「事業者」とは,商業,工業,金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員,従業員,代理人その他の者は,次項又は第三章の規定の適用については,これを事業者とみなす。 ○9 この法律において「不公正な取引方法」とは,次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 一 正当な理由がないのに,競争者と共同して,次のいずれかに該当する行為をすること。 イ ある事業者に対し,供給を拒絶し,又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。 ロ 他の事業者に,ある事業者に対する供給を拒絶させ,又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。 |
R7.3.8