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No.5988 著作権法
【問】  6C2_2
  砂浜にある自然の貝殻そのものであっても,それが鑑賞の対象となる場合,著作物として保護し得る。

【解説】  【×】
  著作物として保護される対象は,思想又は感情を創作的に表現したものであり,創作的でないもので鑑賞の対象となっても,著作権法で著作物として保護されることはない。
  参考:Q2349

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
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R7.3.