No.5988 著作権法 【問】 6C2_2 砂浜にある自然の貝殻そのものであっても,それが鑑賞の対象となる場合,著作物として保護し得る。 【解説】 【×】 著作物として保護される対象は,思想又は感情を創作的に表現したものであり,創作的でないもので鑑賞の対象となっても,著作権法で著作物として保護されることはない。 参考:Q2349 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 |
R7.3.