No.5990 特許法 【問】 6P7_2 特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされた場合,その特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は,経済産業省令で定めるところにより,その特許権者に対し,当該特許権の移転を請求することができる。当該請求に基づく特許権の移転の登録があったときは,当該特許権に係る発明についての特許法第65 条第1項の規定による補償金請求権は,当該補償金請求権の発生時から当該登録を受けた者に帰属していたものとみなされる。 【解説】 【○】 冒認出願については,正当な権利者が権利移転を請求することができ,請求が認められると,初めから権利は正当権利者に帰属していたものとみなされ,補償金請求権も同じである。 参考:Q1997 (特許権の移転の特例) 第七十四条 特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは,当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は,経済産業省令で定めるところにより,その特許権者に対し,当該特許権の移転を請求することができる。 2 前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは,その特許権は,初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該特許権に係る発明についての第六十五条第一項又は第百八十四条の十第一項の規定による請求権についても,同様とする。 (出願公開の効果等) 第六十五条 特許出願人は,出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し,その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても,出願公開がされた特許出願に係る発明であること |
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