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No.6587 特許法
【問】  52_2g29_4
  特許権譲渡契約の契約書に署名押印がない場合であっても,当該契約が有効と認められる場合がある。

【解説】  【○】
 契約は,当事者間の約束があれば成立するものであり,後の争いを防ぐために約束の証として,その内容を書面にするのが契約書であるから,署名押印があるか否かは契約の有効性に関係しない。
  参考:Q3334

 (承諾の期間の定めのある申込み)
第五百二十一条  承諾の期間を定めてした契約の申込みは,撤回することができない。
2  申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは,その申込みは,その効力を失う。
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R8.11.3