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No.6586 商標法 【問】 7T4_2 商標権は,共有に係るときでなくても,質権の目的とすることができない場合がある。 【解説】 【○】 特許を受ける権利は質権の目的とすることができない旨を33条に規定し,商標権についても特許権の規定を準用している。 参考:Q4063 (特許法の準用) 第十三条 2 特許法第三十三条第一項から第三項まで及び第三十四条第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は,商標登録出願により生じた権利に準用する。 《特許法》 (特許を受ける権利) 第33条 特許を受ける権利は,移転することができる。 2 特許を受ける権利は,質権の目的とすることができない。 |
R8.11.2