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No.6582 パリ条約 【問】 7J8_2 パリ条約の同盟国Xの国民である出願人が同盟国Xに出願した発明イに係る特許出願Aを基礎として,パリ条約に規定される優先期間の満了前に他の同盟国Yに出願人が出願した発明イに係る後の特許出願Bは,出願Aの出願日から出願Bの出願日の間に行われた出願人自身による当該発明イの公表又は実施がある場合には,パリ条約上,不利な取扱いを受けることがある。 【解説】 【×】 パリ条約の三原則の一つである優先権制度は,優先権を主張して第二国へ出願すれば,第一国に出願した日を基準にして第二国での審査が行われるから,その間に行われた出願人自身の行為によって不利な取扱いを受けることはない。 参考:Q5766 第4条 優先権 B.すなわち,A(1)に規定する期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は,その間に行われた行為,例えば,他の出願,当該発明の公表又は実施,当該意匠に係る物品の販売,当該商標の使用等によつて不利な取扱いを受けないものとし,また,これらの行為は,第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。優先権の基礎となる最初の出願の日前に第三者が取得した権利に関しては,各同盟国の国内法令の定めるところによる。 |
R8.10.29