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No.6581 特許法
【問】  52_2g_1
  特許権譲渡契約の契約書の標題が「特許権譲渡契約」以外の場合,当該契約が有効と認められる場合はない。

【解説】  【×】
 契約は,当事者間の約束があれば成立するものであり,後の争いを防ぐために約束の証として,その内容を書面にするのが契約書であるから,どのような標題であつても法的効果には影響しない。
  参考:Q5857

《民法》
 (隔地者間の契約の成立時期)
第五百二十六条  隔地者間の契約は,承諾の通知を発した時に成立する。
2 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には,契約は,承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
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R8.10.29