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No.6553 商標法 【問】 52_2g6_4 その商品の略称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は,商標登録が認められる可能性がある。 【解説】 【×】 商品の略称は商品を特定する用語として,特に意識することなく,普通に使用されていることがあり,自他商品識別力を有しているとはいえない。 参考:Q557 (商標登録の要件) 第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。 一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 二 その商品又は役務について慣用されている商標 |
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