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No.6552 著作権法 【問】 7C5_1 著作権譲渡契約において,「著作権等一切の権利を譲渡する」との条項が規定されているだけでは,翻案権が特掲されていたとは認められず,翻案権は譲渡した者に留保されたものと推定される。 【解説】 【○】 著作権の譲渡契約において「著作権等一切の権利を譲渡する」と契約しても,何が含まれるか正確に理解していない場合も多いことから,翻案権は特別に規定することが必要である。 参考:Q3042 (著作権の譲渡) 第六十一条 著作権は,その全部又は一部を譲渡することができる。 2 著作権を譲渡する契約において,第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは,これらの権利は,譲渡した者に留保されたものと推定する。 |
R8.9.21