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No.6550 商標法
【問】  7T1_2
  商標法は商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図ることを目的とすることから,商標権は,商標を使用する者が行っている商標に係る事業と分離して譲渡することができる場合はない。

【解説】  【×】
 商標権は私的財産権であるから,当事者間の合意があれば,一部の例外を除き,基本的に自由に移転することが可能である。
  参考:Q2767

(商標権の移転)
第二十四条の二 商標権の移転は,その指定商品又は指定役務が二以上あるときは,指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。
2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて,第四条第二項に規定するものに係る商標権は,譲渡することができない。
3 公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて,第四条第二項に規定するものに係る商標権は,その事業とともにする場合を除き,移転することができない。
4 地域団体商標に係る商標権は,譲渡することができない。
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R8.9.21