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No.6549 商標法
【問】  52_2g39_3
  商標登録出願人の住所又は居所を商標登録出願の願書に記載する。

【解説】  【○】
 商標登録出願は,商標権を取得するために行うものであり,権利者となることができる出願人に加えて住所又は居所を願書に記載する必要がある。
  参考:Q3424

 (商標登録出願)
第五条  商標登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一  商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  商標登録を受けようとする商標
三  指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
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R8.9.20