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No.6526 商標法
【問】  7T9_1
  登録異議申立書に,登録異議の申立てに係る商標登録の表示が記載されていない場合,審判長は,登録異議申立人に対し,相当の期間を指定して弁明書を提出する機会を与えなければならない。

【解説】  【×】
 不適法な異議申立について,審判合議体の審決により却下が行われるもので,異議申立人は不服であれば無効審判を請求する手段があるから,弁明書を提出する機会を与える必要はない。
  参考:Q2227

 (決定)
第四十三条の三  登録異議の申立てについての審理及び決定は,三人又は五人の審判官の合議体が行う。
2  審判官は,登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めるときは,その商標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
3  取消決定が確定したときは,その商標権は,初めから存在しなかつたものとみなす。
4  審判官は,登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないときは,その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。
5  前項の決定に対しては,不服を申し立てることができない。
(審判の規定の準用)
第四十三条の十五 
2 第四十三条の三第五項の規定は,前項において準用する特許法第百三十五条の規定による決定に準用する。

特許法
(不適法な審判請求の審決による却下)
第百三十五条 不適法な審判の請求であつて,その補正をすることができないものについては,被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,審決をもつてこれを却下することができる
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R8.9.3