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No.6525 独占禁止法 【問】 52_2g24_1 商品に対して過大な景品を付けて客を誘引する行為は,独占禁止法に違反する場合がある。 【解説】 【○】 自分の優越的な地位を利用して自由な競争を制限する行為は,不公正な取引方法として禁止され,財力に任せて過大な景品を付けて客を誘引する行為は,独占禁止法に違反する行為である。 ※独占禁止法の特別法である景品表示法は,独占禁止法の不公正な取引方法の一類型である不当な顧客誘引行為のうち過大な景品類の提供と不当な表示をより効果的に規制することにより,公正な競争を確保し,一般消費者の利益を保護することを目的 とする。 参考:Q5869 第二条 この法律において「不公正な取引方法」とは,次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 六 前各号に掲げるもののほか,次のいずれかに該当する行為であつて,公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち,公正取引委員会が指定するもの ハ 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し,又は強制すること。 |
R8.9.2