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No.6512 特許法 【問】 7P10_2 甲は,乙の有する特許権に係る特許発明の実施は公共の利益のために特に必要であると考え,その特許発明の実施をするために,乙との間で,その特許権についての通常実施権の許諾について協議をした。しかし,通常実施権の許諾に関する条件が整わなかったため,協議は成立しなかった。協議が成立しなかったのは,甲の提示する対価が低額であったためであり,乙は,対価の額次第では通常実施権を許諾してもよいと考えた。この場合,乙は,特許法第93条第2項に定める裁定を請求することができる。 【解説】 【×】 特許発明が実施されていない場合で,公共の利益のために実施しようとする者は,使用許諾の協議を求めることができ,対価の額に不服がある場合は,実施をしようとする甲は裁定を請求することができるのであって,権利者である甲ではない。 参考:Q6422 (公共の利益のための通常実施権の設定の裁定) 第九十三条 特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは,その特許発明の実施をしようとする者は,特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 2 前項の協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,その特許発明の実施をしようとする者は,経済産業大臣の裁定を請求することができる。 |
R8.8.22