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No.6449 著作権法
【問】  51_2g16_4
 著作物の利用許諾契約は,登録しなければ効力が発生しない。

【解説】  【×】
 当事者間の著作物利用許諾契約において,著作権制度には利用に関する登録制度は存在せず,当事者間の契約だけで効力が生ずる。
  参考:Q1010

 (著作権の登録)
第七十七条  次に掲げる事項は,登録しなければ,第三者に対抗することができない。
一  著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限
二  著作権を目的とする質権の設定,移転,変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
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R8.6.17