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No.6448 意匠法 【問】 7D4_1 甲は,同日に出願した意匠登録出願Aと意匠登録出願Bについて,意匠法第9条第4項の協議指令を受けた。その後,甲は当該両出願について何らの手続も行わなかった。この場合,特許庁長官は,当該両出願について協議が成立しなかったものとみなすことができる。 【解説】 【○】 同日出願の協議指令があると,一の出願について残し,他の出願は放棄又は取下げることが必要で,協議の結果を特許庁長官に届けるが,届け出がないと協議が成立しなかつたものとみなされ,いずれも意匠登録を受けることができない。 参考:Q4112 先願 九条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。 2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは,意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その意匠について意匠登録を受けることができない。 4 特許庁長官は,第二項の場合は,相当の期間を指定して,同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。 5 特許庁長官は,前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは,第二項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。 |
R8.6.17