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No.6403 特許法
【問】  51_2g15_3
 特許出願に係る手続に関し,方式審査及び実体審査は出願審査の請求を待って行われる。

【解説】  【×】
 出願審査の請求は,実体審査の請求であり,特許出願の形式を確認する方式審査は全件について特別な請求がなくても実施される。
  参考:Q568

 (出願審査の請求)
第四十八条の三  特許出願があつたときは,何人も,その日から三年以内に,特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる
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R8.4.24