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No.6402 PCT法
【問】  7J3_1
 国際予備審査の請求は,出願人への国際調査報告又は国際調査報告を作成しない旨の宣言及び国際調査機関の書面による見解の送付から3月,優先日から22月の期間のうちいずれか遅く満了する期間までにすることができる。

【解説】  【○】
 国際予備審査の請求は,他の手続きとの関係上,法定されており,無期限に請求できるものではない
  参考:Q4536

 《第五十四規則の二》
国際予備審査の請求をするための期間

54の2.1 国際予備審査の請求をするための期間
(a) 国際予備審査の請求は,次の期間のうちいずれか遅く満了する期間までにすることができる。
(i) 出願人への国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解の送付から三箇月
(ii) 優先日から二十二箇月
(b) (a)に規定する期間の経過後になされた国際予備審査の請求は提出されなかつたものとみなし,国際予備審査機関は,その旨を宣言する。
第十七条(2)(a)の宣言
(2)(a) 国際調査機関は,国際出願について次のいずれかの事由がある場合には,その旨を宣言するものとし,出願人及び国際事務局に対し国際調査報告を作成しない旨を通知する。
43の2.1の規定
(a) 69.1(bの2)の規定に従うことを条件として,国際調査機関は,国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言の作成と同時に,次の事由について,書面による見解を作成する。
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R8.4.24