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No.6396 不正競争防止法
【問】  6F5_5
 営業秘密の使用による不正競争行為に対する損害賠償請求権は時効により消滅し得るが,差止請求権は時効によって消滅しない。

【解説】  【×】
 営業秘密の使用による不正競争行為についても,損害賠償請求と同様,侵害の停止である差止請求権も時効により消滅する。
  参考:Q5748

 (消滅時効)
第十五条 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争のうち,営業秘密を使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は,次に掲げる場合には,時効によって消滅する
一 その行為を行う者がその行為を継続する場合において,その行為により営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある営業秘密保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時から三年間行わないとき。
二 その行為の開始の時から二十年を経過したとき。
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R8.4.22