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No.6395 商標法 【問】 51_2g10_4 試験を目的とする場合には,商標権者の許諾を得ることなく,登録商標を使用することができる。 【解説】 【×】 試験又は研究は,創作を保護する特許や意匠の場合は,更に優れた特許や意匠の創作に貢献することにより,産業の発達に寄与するものであるが,商標の場合は登録された商標を使用しなくても不都合は生じないから,権利が及ばないこととはしていない。 参考:Q4963 《意匠法》 (特許法 の準用) 第三十六条 特許法第六十九条第一項及び第二項 (特許権の効力が及ばない範囲),第七十三条(共有),第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅),第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は,意匠権に準用する。 《特許法》 (特許権の効力が及ばない範囲) 第六十九条 特許権の効力は,試験又は研究のためにする特許発明の実施には,及ばない。 |
R8.4.22