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No.6293 商標法  知財検定2g
【問】  50_2g40_2
 商標登録出願人が商標登録出願と同時に請求すれば,出願公開の時期を遅らせることができる。

【解説】  【×】
 商標登録出願は,方式要件が満たされていることを確認し,準備が整えば速やかに公開されるので,出願公開の時期を,早めたり遅らせたりする制度は採用していない。
  参考:Q3302

(出願公開)
第十二条の二  特許庁長官は,商標登録出願があつたときは,出願公開をしなければならない。
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R8.1.12