問と解説:
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No.6293
商標法
知財検定2g
【問】
50_2g40_2
商標登録出願人が商標登録出願と同時に請求すれば,出願公開の時期を遅らせることができる。
【解説】 【×】
商標登録出願は,方式要件が満たされていることを確認し,準備が整えば速やかに公開されるので,出願公開の時期を,早めたり遅らせたりする制度は採用していない。
参考:
Q3302
(出願公開)
第十二条の二 特許庁長官は,商標登録出願があつたときは
,出願公開をしなければならない。
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