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No.6292 意匠法
【問】  6D10_5
 パリ条約の同盟国であるX国への出願Aを基礎とする出願Bを,X国の意匠公報を添付した意匠の新規性の喪失の例外の適用を受けるための証明書を添えて,日本国へ提出した場合,新規性の喪失の例外は適用され,出願Bに係る意匠は,意匠登録を受けることができる。

【解説】  【×】
 新規性の喪失の例外の規定の制度は,公報に掲載されたことによる新規性喪失の例外規定の適用はない。
  参考:Q6052

 (意匠の新規性の喪失の例外)
第四条  意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
2  意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同条第一項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,前項と同様とする。
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R8.1.11