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No.6290 特許法 【問】 6T2_3 特許発明イに係る特許権Aを有する甲は,特許権Aが設定登録された令和元年に乙に対して通常実施権を許諾した。一方,丙は,特許発明イは実施されていないとして,令和5年から特許権Aの通常実施権の許諾について甲と協議を重ねたものの,協議が整わず,令和6年に特許庁長官の裁定を請求した。この場合,特許庁長官は,請求書の副本を甲及び乙に送達し,相当の期間を指定して,答弁書を提出する機会を与えなければならない。 【解説】 【×】 登録した権利を有する者に請求書の副本を送達するが,登録していない者には送達する必要はないから,登録を要しない通常実施権者については請求書の副本を送達しない。 参考:Q209 (答弁書の提出) 第八十四条 特許庁長官は,前条第二項の裁定の請求があつたときは,請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し,相当の期間を指定して,答弁書を提出する機会を与えなければならない。 |
R8.1.6