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No.6289 著作権法 知財検定2g 【問】 50_2g37_3 プログラムの著作物の複製物の所有者は,バックアップのために当該著作物を複製することができる場合がある。 【解説】 【○】 正当に入手したプログラムのバックアップを取ることは,権利者の利益に直接影響することも少ないから,コピーをすることができる。 参考:Q732 (プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等) 第四十七条の三 プログラムの著作物の複製物の所有者は,自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において,当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし,当該利用に係る複製物の使用につき,第百十三条第二項の規定が適用される場合は,この限りでない。 |
R8.1.6