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No.6287 特許法  知財検定2g
【問】  50_2g36_2
  特許を受ける権利を有する者が,特許出願前に外国のみにおいて学術講演会で発表した発明は,新規性を有しない。

【解説】  【○】
 出願前に発明の内容を発表することは,発表の場所がどこであろうと,その発明が新規性を喪失することに変わりはなく,公然と知られた発明は特許を受けることがない。
  参考:Q2362

(特許の要件)
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は,次に掲げる発明を除き,その発明について特許を受けることができる。
一  特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二  特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三  特許出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
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R8.1.4