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No.6286 商標法
【問】  6T92_4
 商標権者は,商標登録の取消しの理由の通知において指定された期間内に,登録異議の申立てのあった指定商品又は指定役務に含まれる商品又は役務ごとに,訂正の請求をすることができる。

【解説】  【×】
 <青本から>
 〈訂正の請求を認めない理由〉
 商標の場合は,登録異議の申立てのあった商品・役務の一部に取消理由が存在するときには,無効審判における六九条を根拠とする確立した運用と同様,職権により商品・役務単位(一つの指定商品の表示の中に含まれる個別の商品・役務単位)で一部取消しをすることとすれば,訂正の請求を認めなくても商標権者に特段不利益とはならないことによるものである。

(取消理由の通知)
第四十三条の十二 審判長は,取消決定をしようとするときは,商標権者及び参加人に対し,商標登録の取消しの理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。
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R8.1.2