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No.6239 特許法 知財検定2g 【問】 50_2g11_1 特許権者は,権利行使の場面では,権利が成立する前に審査官に対して自らが主張したことと矛盾する内容の主張をしてもよい。 【解説】 【×】 特許権には,包袋禁反言の原則があり,これは,特許出願人が審査段階で意見書や補正書により意思表示(先行技術との相違点などの主張など)を行い,審査官がこれを信じて特許を付与した場合には,権利者はその意思表示と矛盾するような特許権の主張をすることができないという原則である。 参考:Q2330 (特許の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 《民法》 (基本原則) 第一条 私権は,公共の福祉に適合しなければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は,信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は,これを許さない。 |
R7.11.16