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No.6238 商標法
【問】  6T5_4
 後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び割増登録料の納付がなかったため消滅したものとみなされた後に,経済産業省令で定めるところにより後期分割登録料及び割増登録料の追納をすることによって回復した商標権の効力は,当該期間の経過後当該追納により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標に類似する商標の使用には,及ばない。

【解説】  【×】
 商標権の更新登録がなくて消滅したものとみなされると,第三者が自由に実施できるものであるから,その後,商標権が追納により回復しても,その間の使用には商標権は及ばない。
  参考:Q4449

 (回復した商標権の効力の制限)
第二十二条 前条第二項の規定により回復した商標権の効力は,第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には,及ばない。
一 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用
二 第三十七条各号に掲げる行為
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R7.11.15