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No.6217 特許法  知財検定2g
【問】  49_2g_3
 出願審査の請求が行われた特許出願は,一定の要件を満たし,かつ追加の手数料を特許庁に支払うことにより,早期審査を請求することができる。

【解説】  【×】
 これらの早期審査の請求には,追加の手数料は不要である。
優先審査は法定されているが,早期審査は運用でなされており,中小企業の出願や実施関連出願,外国出願がある場合に,早期審査を請求することにより,他の出願に先駆けて審査がなされる。
  参考:Q1302

 (優先審査)
第四十八条の六  特許庁長官は,出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは,審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。
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R7.10.27