No.6140 特許法 【問】 6P2_4 外国語書面出願Aの特許出願人は,外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を,その特許出願の日から1年4月以内に提出せず,特許庁長官からの通知を受けた後,経済産業省令で定める期間内に提出した。この場合,外国語書面出願Aは,翻訳文を提出した時にされたものとみなす。 【解説】 【×】 外国語書面出願は,翻訳文を提出した時にされたものとみなすのでなく,本来の提出期間内に翻訳文が提出された場合との衡平の観点から,特許出願の日から1年4月に,特許庁長官に提出されたものとみなされる。 参考:Q2093 (特許出願) 第三十六条の二 特許を受けようとする者は,前条第二項の明細書,特許請求の範囲,必要な図面及び要約書に代えて,同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)・・・を願書に添付することができる。 2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は,その特許出願の日・・・から一年四月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を,特許庁長官に提出しなければならない。・・・。 6 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は,経済産業省令で定める期間内に限り,経済産業省令で定めるところにより,第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。・・・ 7 第四項又は前項の規定により提出された翻訳文は,第二項本文に規定する期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。 |
R7.8.4