No.6139 特許法 知財検定2g 【問】 49_2g32_2 出願日から3年以内に出願審査の請求が行われなかったことにより取り下げられたものとみなされた特許出願であっても,一定の要件の下,出願審査の請求を行うことができる場合がある。 【解説】 【○】 特許法条約に規定するユーザフレンドリーの観点から,正当な理由が存在すれば,3年を経過していても出願審査の請求を行うことができる。 参考:Q2582 (出願審査の請求) 第四十八条の三 特許出願があつたときは,何人も,その日から三年以内に,特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。 4 第一項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは,この特許出願は,取り下げたものとみなす。 5 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は,経済産業省令で定める期間内に限り,経済産業省令で定めるところにより,出願審査の請求をすることができる。ただし,故意に,第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をしなかつたと認められる場合は,この限りでない。 |
R7.8.2